2012-07-27 第180回国会 衆議院 環境委員会 第8号
今度の都市鉱山法、八百四十四億円と言われる大事な資源が、今現在、処分場に捨てられている、だからこの資源を活用したいという形でこの法案がつくられたというふうに私は理解をしております。 細かくなりますけれども、逐条ごとに質問をしていきたいと思います。
今度の都市鉱山法、八百四十四億円と言われる大事な資源が、今現在、処分場に捨てられている、だからこの資源を活用したいという形でこの法案がつくられたというふうに私は理解をしております。 細かくなりますけれども、逐条ごとに質問をしていきたいと思います。
○国務大臣(中川昭一君) 確かにお魚、漁業については拿捕、私のところは北海道でございますから、いろいろ拿捕したり拿捕されたりというのが多かったんですけれども、大変厳しいわけでありますが、この試掘あるいは資源探査、あるいは場合によっちゃその採掘含めて、国連海洋法上認められている部分と、それではカバーし切れない部分とがあるわけでありますけれども、今、藤原委員御指摘のように鉱山法に基づいてやる。
○田中(慶)委員 一方において民間に鉱山法の問題等についてゆだねると言っておきながら政省令で、こういうことであります。そして、政省令についても、まだ細部にわたって明確にしておりませんけれども、現実問題として、政府なり行政による裁量の余地というのは非常に大きいんじゃないかな、こんなふうに思っているわけです。
ところが、現実に、この鉱山法に基づいて国なり行政がその責任を負うということであるならばいいんですけれども、今回はある面では民間に委託、ゆだねるわけでありますから、そういうことになりますと、採算性を重要視している余り、この鉱山法の本旨、その趣旨が十分生かされるかどうか、こういうところをまず心配しております。
このたびの鉱山法の一部を改正する法案という形で鉱山法が見直しをされるわけでありますけれども、約四十年ぶりですね。この四十年の関係で、安全というものについて、なぜ四十年間、安全だったから見直ししなかったのか。この辺が、鉱山そのものが幾つか爆発事故を起こしたりいろいろなことをしていたと思いますけれども、この安全法そのものが全然見直しされていなかったということが一つ。
それから、鉱山法という一つの基本的な法律があって、その枠内で処理しておるということですから、勝手に、何というか、どっかの省庁あるいはどっかの局長さんが自分勝手にやるということではないということでありますから、これは省庁間、二つの省の中の、あるいは局の中の話合いということできちっと決めておいて、別にこれを隠すというつもりはないわけですからこうやって御説明をしておるわけであります。
一方、国は、この鉱山法に基づきまして、鉱山保安監督部が鉱害防止義務の履行状況を日常的に確認し、問題があれば必要な措置を命ずるとともに、鉱山を廃止し、鉱業権が消滅した後も鉱害防止のために必要な設備を命ずることと法定されております。
なお、鉱業権消滅後五年以内に命令を課さなかった場合及び消滅後五年を経過した場合いずれにおいても、今鉱山法の適用についてはなくなるわけでございます。この場合には、なお土壌汚染対策が必要なことが生ずれば、土壌汚染対策法によって対策が取られることとなると認識しております。
そういうふうなものを国の法律の中、例えばほかに労働基準法ですとか鉱山法とかさまざまには入っておりますけれども、政務次官また大臣にも後ほどお答えいただきたいんですけれども、まさに原子力というのはイデオロギーもかかわって、神学論争的な部分もある。そういうものにこういうふうな条文を入れるのはいかがか、削除すべきだと強く私は思うんですけれども、政務次官、どう思われるのか。
さればといって、鉱山法等々に定められているような労働については、女子の保護というような面から外すものは外すということではありますが、この際ひとつ割り切るものは割り切ろうというような声もございまして、審議会からの建議に基づき、男女雇用機会均等法というものを御提案申し上げる手はずになった次第であります。
最初に、通産省にお伺いしておきたいのでございますけれども、持越鉱業所、ここの鉱滓置き場、ほうずき沢でございますけれども、このような鉱滓置き場というものは、現行の鉱山法あるいは鉱山保安法、捨石鉱さいたい積場建設基準、このようなもので非常に厳しい厳格な安全基準が義務づけられ、鉱業権者には無過失の責任すら負わされているわけでございます。
そこで私は従来からの鉱山法に基づきましても大陸だなの開発が、実は国が基礎調査を行って、その上で鉱業権の許可をしておるというのが現行法の立場ですが、そういう点でこの共同開発地域が民間の日石開発ができて、なぜ国がこの地域について韓国とも話し合いの上で、共同開発に踏み切る前に基礎調査だけはやるべきだと、こういうふうに私は思うわけです。この点がひとつなぜできなかったのか。
当然のこととして、いわゆる鉱山法というものが非常に古いものをそのまま使って、これで差し支えないという御意見になっておりますけれども、やはりその辺は北海の例を見ますと、掘る前に六年がかりでいずれも法律を全部整備してやっておる。ところが日本のこの協定は、ただ昔の協定をそのまま使いますという御説明だけです。これでは率直に言って、安全であるということにわれわれは納得いかないんです。
○加藤(万)委員 たとえば伊豆の大島地震でシアンが流れるなんということがありましたが、鉱山法上はあれで十分だったのですよ。しかし現実にはシアンが流れ込んで駿河湾が汚れたわけですね。
しかし、いずれにいたしましても、それをやるためには、この河床から揚げました鉱滓の中のシアン分などが、廃棄物の基準、われわれの方の考えております鉱山法上の基準というものに合致するということを見きわめてからのことでございますが、そういうことを見きわめた上で最終処分地、それはやはりこの周辺の土地を探しまして、そこに埋めるということにならざるを得ないかというようなことでございますが、相当の量もし廃坑に入れられるとすれば
そこで、この保安体制はどうなのかと言ってただすと、鉱山法や保安法で整備されておる。これでいいですか。いまずっと規制をして規制をして慎重にやって北海油田はあの流出の状況なんです。これが一日に四千キロも流れて、あのところの海流に、黒潮に乗ったものが流れ始めると日本はどのような状態になるかということを想定をして、具体的に特別立法でも——共同開発地域においてどういう申し入れをしておるんですか。
それからもう一つは、鉱山法によれば、鉱害に対しては賠償請求を行うことができる決まりになっておりますが、しかし、こういう状況のところでわずかな人家が点在するようなところで、しかも地下水の枯渇というような状況などについて、企業を相手どって鉱山法によって問題の解決を求めようとすることは、これは不可能に近い状況ではないかと思うのです。
鉱山のような、鉱山法による鉱業権のような問題になると、これは権利設定処分ですね、行政法上は。だから、一般禁止をして解除するんじゃなくて、国が持っている権利を特に与えるという権利設定処分というのがまあこれは通説でもあるし、これにはおそらく余り異説はないわけです。権利設定処分ということになると、これにはいろいろ国の方も条件をつける。たとえば、石炭なら施業案なんかを出さしてこれを認可する。
話を聞いてみますと、海水を隔てて海底まで鉱山法で規定しておるから発掘はいいんだという解釈だそうですね、あなた方通産省の解釈は。鉱山法というのは陸地にある山を対象にしたものじゃないですか。海の底にあるものにまで及ぶという解釈は私は初めて知りましたね。そうしてかってに水域を設けて設備をして海水を汚濁して、漁業権を奪って……。
ことに休廃止鉱山法がもうすでに実効あるものとして出ているわけであります。それがこういうような状態に放てきされているということは、法律を出しても、政府自身の態度、姿勢が十分その方面にまで向いておらない、こういうようなことじゃないかと思うのであります。やはり公害行政は企業に振り回されるようなことがあってはならない。
○吾妻参考人 ただいまの御質問非常にむずかしゅうございまして、私は法学を専攻しておりませんので、責任の追及ということに関しましてはよく存じ上げないのでございますが、いま聞くところによりますと、鉱山法では無限責任であるというようなことでございまして、そういったことから、企業者はかわりましても、現在の企業者、採掘権者が全責任を負う、そういったような体制にあるのでございますが、法律的な問題は別といたしまして
御指摘のような海員ストの場合のような問題、これは確かに、実はもう少し長く続いたらどんなことになっただろうという問題はあったかと思いますけれども、同時に、また市況の低迷等もございまして、石油業界のほうで外国船を雇用するというふうなかっこうで何とか当面は切り抜けたわけでございますが、あの状態を見るにつけましても、やはり石油の備蓄問題ということが非常に大事であるということを痛感するわけでございまして、先般鉱山法
しかし、将来に向けての鉱害問題の大きさということを考えると、責任上やってもらわなければならぬということになりますけれども、損害賠償の責任というものは、鉱山法によれば二十年間さかのぼるということになるわけですが、その因果関係というものは証明されない。
○田中国務大臣 鉱山法の主管大臣は通産大臣でざいますから、鉱山法に基づく事業から起こった公害という問題に対しては、当然通商産業省が所管をすべき問題だ、こう考えております。しかし、非常にむずかしい技術的な問題については、環境庁でなければならないというものもございますし、それから米とかいろいろな作物の専門的な問題に対してはやはり農林省がやらなければわからぬものもございます。